たまりば

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2010年05月06日

厚生労働省からのお返事

一般の方に向けての『リハビリのリラクゼーション技術を使った体操』の講習会について、先頃厚生労働省に問い合わせていたことへの確認が取れました。

問い合わせ内容は『一般の方』=病気治療中でない・障害をお持ちでない方への「リラクゼーション体操」の講習会形式での指導について、その範疇に例外は認められるか?と云うことでした。

例えば
・薬は服用しているが、症状が安定している場合。
・医者には掛かっていないが、強い痛みなどの明らかな症状が有る場合。
・老齢で常備薬を使っているが、担当の医師から軽い運動をすすめられている場合などです。

厚生労働省からのお返事は
『リハビリ訓練に相当する内容は医師の指示のもとでなくては、法律に触れるために行えない』
『講習会で有ってもリハビリ手技を伝えるために、訓練に相当する、手を貸すという行動は取れない』
『基本的に常識の範囲で講習会は行えます。しかし体調悪化が予想される場合の講習は許可出来ません。また無理を承知で受講の許可をしないで下さい』
『医師の許可が有っても、訓練相当の事は同様に法律に触れると考えられます』

つまり今の法律では
『常識的にいって、医者に掛かかり常備薬を飲んでいても、体調が良く軽いスポーツなどでも変調を起さない場合には受講が可能です』
逆に
『日頃元気な方でも、体調が思わしくない場合は講習会の受講は出来ません。』
また
『医師の指示監督の可能な範囲で、施設基準の確認が出来る状況以外では、リハビリの訓練を行って下さいという要望には、お応え出来ません』


担当官からのコメント:「リハビリの技術はたとえリラクゼーション手技で有っても、体に与える影響は大きいものと捉えられています。慎重さが要求されることに例外は有りません」


同様のコメントは私のホームページでも、再三申し上げていることです。「自宅で行うリハビリ」良く有る質問2『リラクゼーションについて、リハビリでは特別なものが有るのですか?』エピソソード5『リハビリ・リラクゼーション体操』講習会、を参照下さい。効果が高いということは、影響も大きく、手で触れる圧が高すぎるだけでも不調につながります。このために講習会を開くと言っても過言では有りません。ただ日頃普通に活動している方は、寝込むほどにはなりません。

マッサージではなくリラクゼーションのリハビリ手技ですので、極力優しく穏やかに、回数は足りな目で行って下さい。マッサージのように触られること自体が癒しの効果を生むわけでは有りませんので、ご注意ください。

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